相続税の申告

相続税 申告の前に、相続税が発生するかどうかが問題になります。平均すると相続人の5%弱の人しか納税義務が発生していないというデータがあります。

 

事前にシュミレーションした結果、相続税の申告義務が生じた方には、まず現状の資産状況をヒアリングさせていただいきます。その後申告が必要な方には、財産目録を作成し、申告全般のサポートを行います。

相続税の申告は必要か?

相続税の申告は、遺産の総額が遺産に係る基礎控除額を超えた場合に必要となります。

基礎控除額 5.000万円+(1.000万円×法定相続人の数)

 

相続税の対象となる財産はどんなものか、下記に挙げています。
また、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数とは、相続の放棄があったとしてもその放棄がなかったとした場合の人数を指します。養子の人数については、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までを人数に含めることができます。

 

【相続税がかかる財産】

 ○相続・遺贈による財産・・・現金、預貯金 土地 家屋 有価証券、宝石、書画骨董などがあります。

○みなし相続財産・・・死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利他

○贈与によって取得した財産・・・相続開始前3年以内に贈与された財産(暦年課税の場合)
生前に贈与された財産(相続時精算課税の場合)

【相続税のかからない財産】

○死亡保険金、死亡退職金のうちから(500万円×法定相続人の数)の金額
○墓地など

【相続財産から控除できるもの】

○借入金
○医療費、税金等未払金
○葬式費用など

 

特例(一例です)

小規模宅地の特例・・・被相続人が居住していた宅地を相続した場合、一定面積の評価を減額

 

配偶者の相続軽減・・・@1億6千万円、A配偶者の法定相続分相当額
           @、Aのどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない


(注)配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の減額の特例など、適用を受けるために相続税の申告をしなければならない規定があります。これらの規定の適用を受けたい場合には、たとえ相続税額がゼロとなっても、相続税を申告する必要があります。